こんにちは!うさうさです。
今年も確定申告の季節になりましたね。
公務員と言えど、資産運用をしたり、複数箇所にふるさと納税したりすると、確定申告が必要になってきます。また、将来、セミリタイアを考えている方にとって、税金関係の知識は必須です。
リベ大(https://liberaluni.com)で言うところの「守る力」に該当するこの分野、とにかく分かりにくいイメージですが、少しずつでも、知識を増やしていかねばなりません。
今回は、鎌倉圭さんの御著書「ようこそ!フリーランス1年生 ぶっちゃけ知らないと損する税金と領収書の教科書」を読みましたので、ご紹介します。
ざっくり概要
- テーマは「節税」。非常に実践的であり、攻めた内容(なかなか書きにくいであろう部分まで明確に書かれている。ここまで突っ込んだ内容の本は、見たことがない。)
- 節税には、経費を味方に付けることが必須
- 何が経費に当たるか、そもそも経費とは何か、税務署はどのような点を見ているかなどについて、分かりやすく解説
- マンガもあり、読みやすい。
- フリーランスに興味のある方は必読
勉強になった内容
経費の線引きは曖昧
経費は非常に幅広いもの。
「実際に利益に結び付いた費用」だけでなく、「これからの収入に資する可能性があるもの」、「収入を増やすための掛かった費用」も計上してOK。
例えば、関連図書、情報系サブスクリプション、有料note、打合せの食事代、取材費・交通費、情報収集のためのPC代、サーバ代、アプリ使用料、10万円未満の家電、事務所の水道光熱費や固定資産税…とにかく多様!
それが経費に当たるかを決めるのは、自分自身(税務署は最終判断)。「きちんと仕事に役立っている」というストーリーが描ければ、経費にできる。
領収書やレシートなどは、きちんと保管すべし。ただし、クレジットカードの明細やSUICAの使用履歴などでもOK。
個人の税務調査が入ることは、非常にまれ。
勘定科目(「広告宣伝費」「消耗品費」といった経費の内訳のこと)内で、極端な偏りがある、同業他社との支出バランスの違いなど、税務署に目を付けられやすいポイントはある。
また、領収書にメモを付すなど、丁寧に残すことによって、税務署の信頼を上げることも大切。
税金算定の仕組み
(1) 所得税:今年の分は、今年納める。
●年収・売上-経費-所得控除=課税所得(これが、所得税算定の基礎)
●課税所得×税率(※)-税額控除=実際の税金
※収入によって上下する(超過累進課税方式)
二種類の控除:①所得控除と②税額控除
①は、収入・売上から差し引くもの。実際の節税額は、それに税率を掛けた額なので、減額幅は限定的。経費は、①に近い。
②は、実際の税額から引けるため、効果は大きい。ただし、対象は限られる(有名なのは、住宅ローン控除)。
調べてみたところ、配当控除や外国税額控除も、含まれるみたいですね!
↓国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1200.htm
(2) 住民税:1年前の所得をもとに、今年の額が決まる。
①所得割額(所得の約10%で固定)、②均等割額(全員定額。自治体ごとに微妙に違う。)の2種類で構成。
(3) ふるさと納税:住民税から引ける部分が大きい。
トラリピを始めて所得が上がったためか、ここ数年、住民税が爆上がりしており(21000円→32000円→37600円/月と順調にUP( ;∀;))、本当に控除されているのか、心配になったため、調べてみました。
ふるさとチョイスさんのHPによると…
[1] 住民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)× 10%
寄付上限額から実質負担額の2,000円を差し引いた5万8,000円を寄付すると、住民税から5,800円が控除されます。
[2] 住民税からの控除(特例分)※1 = (ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)※2
住民税からの控除特例分が住民税所得割額の2割を超えない場合は上記の計算式です。
[1]と同様に実質負担額の2,000円を差し引いた5万8,000円を寄付すると、住民税から約4万6,200円が控除されます。
※うさうさ注:下線部分は、所得税から差し引ける分(以下↓)
[3] 所得税からの控除(還付)=(ふるさと納税の寄付金額 - 2,000円)×「所得税の税率(0~45%)」
※実際の所得税率は令和19年まで復興特別所得税として所得税率×1.021%
ふるさとチョイスHPよより
収入(トラリピなど含む)を1,000万円と仮定し、20万円ふるさと納税した場合…
[1] (200,000-2,000)×10%=19,800円
[2] (200,000-2,000)×(90%-33%×1.021)=111,487円
[3] (200,000-2,000)×(33%×1.021)=66,712円
※下線部33%は、所得により変動
以上のような内訳となりました([1]~[3]の合計≒198,000円)
11万円も控除されているのに、たいして下がっていない気がするのは、それだけ住民税が高いのと、上記①の所得控除であり、実際の減額は、「×税率分」となるためでしょうか。
↓ 住民税に対する部分:
https://www.furusato-tax.jp/about/municipal_tax
↓ 所得税に対する部分:
https://www.furusato-tax.jp/about/income_tax
感想・その他
雑記ブロガーは最強!?
このように、経費は、実に多様な費目を計上できることが分かりました。雑記ブロガーさんは、記事にできることなら何でも対象になりますから、「生活のほぼ全てが経費」になるかも!
もちろんブログ収入がないと、意味はありませんが、何とも羨ましいですね。
セミリタイアをされている方は、ブログで収入を得ている方も多そうですが、節税面はどうされているのでしょうね。
実は、FXや株式投資も、経費的なものが使える。
ご存知の方も多いと思いますが、FXは経費を計上できます。つまり、セミナー代などは、売上から差し引いて、課税対象を計算することができます。
これは、公務員が使える、数少ない節税対策になりますね🌟
通常、FXで勝ち続けるのは難しいと思いますが、トラリピのような自動売買であれば、比較的安定して利益を出すことができますので、節税対策が非常に意味を持ってきます。
いずれ公務員を辞めて、ブログ等で収入が得られるようになったら、本格的に本書の内容を活用したいと思いますが、FX関連を通じて、今のうちから、少しずつ経費を活用する意識や、領収書等の保管を習慣付けしていきたいと思います。
↓ 会計ソフトでお馴染みFreeeさんのHP:
https://www.freee.co.jp/kb/kb-kakuteishinkoku/foreign-exchange/
なお、株式投資も、「参考図書費などを費用計上できる」とする立場もあるようです。この辺りは、グレーゾーンど真ん中な感じがしますね(;^_^A
今のうちから、経費を意識する
「経費を意識する=支出を意識すること」
まずは無駄がないかを把握したい。その上で、「経費にできないか?」という視点を持つことが大切と感じました。
税金は、とにかく難解で、取っつきにくいですが、こうした分かりやすい本も多く出てきましたので、少しずつ勉強していきたいです。
いつかフリーランスになって、税理士の先生に相談する際にも、きっと、こうした前提知識が役立つと思います。
また、本書”あとがき”にもありますが、税制には、いつの時代もグレーゾーンが存在し、実態に追いつくまでラグが生じます。そうした歪みを有利に使えるかは、日頃の勉強次第でしょう。
日々、知識をアップデートして、金融リテラシーを上げていきたいです。本書は、その第一歩として、非常に有益でした。
なお、フリーランス向けの税金本は、大河内薫先生(https://bafs-style.biz)の2冊があまりに有名🌟
本書と併用すると、より理解が深まると思います。
そちらもぜひ!(もちろん、私も愛読者です^^)